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生き別れになった父(母を探したい)子供を探したい

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生きているうちに親に遭いたい、子供に遭いたい

父(母)・子供の所在調査、安否確認

お金を渡す

様々な事情があって離れてしまったが、再会したいと願う方のお手伝いをしています。

また、すぐに会うのではなく、まずは現在の生活の様子や結婚・再婚といった情報を知った上で、今後どうするのか考えるといった方法もあるでしょう。

必ず財産分与という問題が生じる

「今更、合わせる顔がない。」
「会ったところで・・・」

そのようにお考えになられる方も多いでしょうが、もしお亡くなりになられるようなことがあれば、財産の大小に関わらず相続が生じることになります。
再婚や異父母兄弟がいたとしても、新たな親と養子縁組をしている場合も、第一順位の法定相続人であることは変わりません。
また、遺言状があったとしても遺留分(相続人に認められた最低限度の相続割合)がありますので、お亡くなりになられた事実は通知されることになります。

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。

兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一

従って、死亡の事実そのものを知らせたくないということは難しいのです。

介護の問題

様々な事情で親子が疎遠になっている場合、問題になることが多いのが【介護問題】です。
要介護になった場合、介護者がいなければ子供に連絡がいくことになります。
介護を拒否することは可能ですが、連絡をしないようにすることはできません。
生活保護の場合も同じです。

先延ばしにしても後悔が残るだけ

探偵社には「生き別れになった父(母を探したい)子供を探したい」という調査依頼があり、親子再開のテレビ番組の調査協力を行ってまいりました。

そこで再会された方々が口々にされたのが「もっと早く連絡をすれば良かった。」「早く会いたかった。」という言葉です。

であれば、探偵を使って探すという方法でなくとも、元気に動けて話が出来るうちに会われておくという、後悔しない選択をされることを強くお勧めします。

立場によって、後悔・懺悔・恨みなど、ご自身の感情は様々あるでしょうが、生存や死亡し事実すら知られずに生涯を過ごすというのは、一部のの特殊なケースを除き、事実上不可能なのです。

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