お金を貸した相手がいなくなった
困り果てあきらめるその前に
「友人にお金を貸したら連絡が取れなくなった。」
「知り合いにお金を貸したが住所を教えてもらえず、逃げられるのではと心配。」
などとお悩みの方からの相談が多く寄せられます。
携帯が繋がらないだけでも、お金が本当に戻ってくるかどうか判らず心配でしょう。
ガルエージェンシーでは全国124のネットワークにより、対象者の行方を追いかけ、調査します。
現在は連絡が取れていても、急に職場を辞めてしまったり、携帯電話を解約してしまったり また中には聞いていた氏名も住所も全て嘘だったという悪質なケースもあります。
銭を貸すときは身分を証明するもの(免許証や保険証)のコピーをもらうくらい当然のことです。
また事前に両親の住所や勤務先などを確認しておく事も場合によっては必要です。
よく名刺があるからと信用してしまう方がいますが、名刺は勝手に作れてしまうものです。
企業名や肩書きなど、怪しいと思ったらIDカードや免許証で確認するのがよろしいでしょう。
お金を貸すプロである金融機関や消費者金融でさえも、借主が逃げないようコントロールすることは出来ないのです。
万一に備えておく事が望まれます。
また結婚詐欺師のように、初めから悪意があり、最終的に連絡が取れなくなってしまう場合、金銭面だけでなく精神面でも大変なダメージを受け、 心身ともに立ち直れないケースも見受けられます。
また最近は出会い系サイトで知り合い、肉体関係を簡単に持ちしばらく付き合ってある日突然連絡が途絶えるという例も頻繁に起きています。
また、独身だと聞いていたけれど調査してみると妻子がいたという例もよくあります。
差し押さえが可能な主なもの
お金を貸した相手が見つかったとしても、返済されないままでは意味がありません。
ここでは正当に差し押さえ可能なものをご紹介します。
- 現金
- 預貯金
- 有価証券
- 給料
- 不動産(土地・建物等)
- ぜいたく品
- 骨董品
- 車
- 電話の加入権
- 売掛金
※不動産など銀行の抵当に入っているものや、ローン中の車など所有権が別にあるものなどは、差し押さえが出来ない場合があるので注意が必要です。
債権回収について
「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」
引用元:弁護士法72条
上記法律により、弁護士と特例として届出をされた特定金融債権の管理や回収を業として行うことができる株式会社以外に債権回収を業務として行なってはならないとさています。
また、それとは別に「届出をされた探偵社以外は尾行や聞き込みなどの調査を業務として行なってはならない」との法律もあります。
養育費の不払いや、債権回収において探偵社はお役に立てることは多いですが、取り立てや回収といった業務はできません。
探偵社の役割と弁護士他の役割を理解された上で、ご相談下さい。